手続き,  生活

コロナ下の日本方式での国際結婚

日本でスペインにいる旦那さんとリモートで国際結婚しました。

コロナの影響で、お相手の方が外国人で入国できず海外在住の状態で、どうすれば結婚できるのか悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

日本の方式での結婚

他の国で結婚するよりも、日本で結婚するのがおすすめです。

基本的には他の国で結婚する場合は、日本と比べて面倒な手続きが多く、時間がかかり苦労します。例えば、スペインでは結婚が成立して公式な書類を手に入れるまでに、半年ほどかかります。

特にコロナの影響で遠距離になっているカップルが多いかと思うので、日本の方式での国際結婚をおすすめします。

コロナ下では相手が日本にいなくても結婚できる!?

現在日本では、コロナの感染拡大の影響があり、外国人の入国を厳しく制限しています。

日本で一緒に生活するためには、結婚して配偶者として入国するしかありません。

しかし、日本で結婚するために相手の外国人を日本に連れてくることができないため、困っていました。

そんな私のような人がたくさんいたため、現在、日本では別居結婚(片方が日本、相手が外国にいる状態)を認めています。

国際結婚の手続きで必要な書類は?

国際結婚では外国人側の相手が特別な書類を用意する必要があります。

それ以外は婚姻届など日本人同士での結婚の際に用意する書類と同様です。

婚姻届

もちろん、婚姻届は必須です。ただし相手が外国人の場合は、書き方が通常とは異なるので注意が必要です。

実際にサンプルがあるとわかりやすいと思うので、婚姻届の見本を作りました。こちらを参考にしてください。

国際結婚の場合は夫婦別姓が選べるので氏の部分はチェックしなくて構いません。

また、届出人の署名押印の欄は、外国人の場合はサインになるので注意してください。

証人は誰にする?

日本人側の両親にしておくのがおすすめです。両親の許可を得ているということで偽装結婚の疑いがなく、配偶者ビザを申請する際に有利になるといわれています

日本人側が用意する書類

日本人側は特別に書類を用意する必要はありません。日本人同士で結婚する場合と同じです。

本人の本籍地以外で提出する場合は、戸籍謄本が必要です。自分の本籍地で申請する場合は不要です。

また、発行から3か月以内のものを用意してください。

  • 戸籍謄本

外国人側が用意する書類

外国人の相手も日本に居る場合は、相手国の在日本大使館で発行した「婚姻要件具備証明書*」を用意します。

この書類は相手国の在日本大使館でしか入手できないため、相手が海外在住の場合は、この代わりとなる書類を用意する必要があります。

婚姻要件具備証明書

日本の法律で結婚できる状態か(独身や年齢など)を証明する書類です。日本にある相手国の大使館で発行しています。

この婚姻要件具備証明書の代わりとなるのが、結婚できる状態であることを示す「独身証明書」、身分証明書となる「出生証明書」です。

そして2つの書類が婚姻要件具備証明書に代わるものであることを申述した「申述書」になります。

また、外国語で書かれた書類は日本語訳を添付する必要があります。

  • 独身証明書
  • 出生証明書
  • 申述書

独身証明書

誰とも結婚していない状態で、独身であることを証明する書類です。

必ず原本を提出し、日本語の訳文をつける必要があります。

出生証明書

加えて、身分証明書が必要です。

「生年月日」と「出生場所」、「国籍」が書かれていれば、出生証明書でなくても構いません。

ただし、書類は全て原本を提出する必要があるので、パスポートや他の身分証明の現地で使うIDカード等は日本に送ってもらうことができません。

そのため、身分証明書として「出生証明書」をお勧めします。

こちらも必ず原本を提出し日本語に翻訳する必要があります。

申述書

この書類では、婚姻要件具備証明書に代わりに以上の2つの書類を提出すること、日本の法律で結婚することに問題がないことを申述します。

また、最後の署名は必ず、相手の外国人の本人の署名である必要があります。

申述書のフォーマット

届出をする市役所によって異なるので、市役所に直接問い合わせてください。

外国で発行された文書の注意点

出生証明書や独身証明書は相手国で発行されたものです。

このような外国語で書かれた書類は全て日本語訳を添付する必要があります。

誰が翻訳しても構いません。ただし、訳文の最後に、誰が訳したのかを記載しておく必要があります。

また、大使館などに頼んでつけてもらうような翻訳証明書は必要ありません。

また、書類の有効期限は、できるだけ発行から6か月以内のものを用意するようにしてください。
実際は6か月以上過ぎていても受け取るよ。
By 市役所

まとめ

日本の方式で、相手が海外在住の場合に国際結婚するための手続きに必要な書類を表にまとめました。

必要書類説明日本人側外国人側
婚姻届外国人の場合は通常と書き方が異なる要サイン
戸籍謄本日本人の本籍地で提出する場合は必要ない
独身証明書結婚できる状態であることを証明する書類
※原本を提出、翻訳文も作成
出生証明書身分を証明する書類
名前、生年月日、出生場所、国籍の記載が必要
※原本を提出、翻訳文も作成
申述書婚姻要件具備証明書が提出できない代わりに、他の書類を提出することを申述するための文書
※市役所ごとにフォーマットが異なるので注意
要サイン

国際結婚の場合は、書類を提出してから受理されるまで通常よりは時間がかかるそうです。私は、3、4日で受理されました。

スペインで半年かかるよりは全然早い

外国人のお相手が日本滞在の場合は、相手国の大使館で発行した「婚姻要件具備証明書」とパスポートがだけで簡単に手続きが可能です。

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